骨折で長期間、仕事が出来ないなら傷病手当金をもらおう

骨折して仕事を長期間休むなら、傷病手当金の申請

もしも骨折で仕事ができなくなり、会社からお給料が支払われない場合に一定の金額が支払われる制度です。

個人事業主など国民年金を利用している人は対象外です

公務員や会社員など健康保険に加入している人が対象です。

まつこ

私は個人事業主なので、利用できない制度

とはいえ、会社員の方は当然の権利なので、ぜひ申請しましょう

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骨折で長期間、仕事が出来ないなら傷病手当金をもらおう

傷病手当金の申請は、誰でも簡単にできますが、条件があります。

ここでは、協会けんぽと船員保険の場合にわけて解説しています。

公務員の方は直接、共済組合に確認するようにしてください。

傷病手当金の申請条件

  1. 仕事以外でケガや病気をして仕事を休む場合
  2. 仕事ができない状態
  3. 仕事が出来ない間、給与の支払いがない

協会けんぽの場合は、さらに次の条件が加わります

  1. 連続3日を含み4日以上休むとき

支給される金額

傷病手当金は、標準報酬月額が関係してきます。

標準報酬月額は給与によって決まるので、収入によって違うと思えばOK

だいたい給与の6割程度になります。

期間はどれくらい?

加入している健康保険によって違います。

協会けんぽと船員保険で比較してみました。

協会けんぽ
船員保険
  • 最大1年6ヶ月
  • 最大3年

協会けんぽは怪我してから3日間は待機期間があります。

これは以前勤めていた会社の話ですが、従業員の1人が白血病になり、長期入院することになりました。そこから1年半の間、傷病手当金を家族は受け取って生活を支えることができました

どこに、どうやって申請すればいいのか

加入している健康保険へ申請します。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合

申請書などはこちらからダウンロード

郵送は保険証記載の各支部へ

船員保険の場合

申請書や書き方の例はこちらから

郵送先はこちら

申請書の一番下に記載してあります

まとめ

すっごいざっとした説明ですが、長期にわたり会社を休む場合は有給を使わずに傷病手当金を申請しましょう。

加入している健康保険によって違いがあるので、正確な情報は公式ページで確認するか、問い合わせすることをおすすめします。

協会けんぽの場合

船員保険の場合

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